千住文化は、足立区を代表する郷土文化であり、文禄時代に架橋された千住大橋や旧商家・蔵等の建築物及び松尾芭蕉等歴史上の人物にまつわる史跡・名勝が多く現存しています。

また、旧日光街道の宿場町であった千住宿を中心とした伝統生活文化は、地元の人々に継承されています。さらに、近年、俳画の建部巣兆、彫刻家の富岡芳堂、思想家の安藤昌益、 俳人の為成菖蒲園等千住文化の発展に業績を上げた地元出身、在住者の発掘が行われるなか、新たに奥の細道プチテラスや矢立初の芭蕉像の建立にみる新名所も増えています。

しかしながら、こうした郷土の伝統ある文化の伝承者である語り部や郷土文化を解説ができる人材は、高齢化により減少し、それらの研究者も特定化しているなど課題も現出してきています。
私たちは、千住文化の継承者の確保が急務と考え、文化解説員(インタープリター)の養成、学識経験者、研究者の登録制度の推進を図るとともに、郷土の伝統文化教育を通じて、「先人を慕い、敬うことで育まれる“郷土愛”」や「旧き物を知る、愛着を持つことで培われる“ものを大事にする心”」を青少年の健全育成に活用し、さらに、地域社会教育や地域行事の協力及び学校教育の総合的学習等のコーディネートをも視野に入れています。

そして、それらの体験学習を通じた人的な交流は、地域間のコミュニケーション力を向上させ、まちづくりの活性化をも図れるものと期待しています。
特に、一般市民への信頼を得られ、契約の締結するために法人格が必要と判断しました。

さらに、事業を発展させるために、情報公開を積極的に行うとともに行政と市民のパートナーシップを基に事業を推進します。
この趣旨にご賛同され、郷土の文化活動にご関心のある方は、是非ご参加賜りますようご案内申し上げます。

平成18年 4月 8日
設立代表者 櫟原 文夫

◆ 組織概要
団体名: NPO(特定非営利活動法人) 千住文化普及会
設立:年月日:平成18年4月26日
住所:〒120-0037  東京都足立区千住河原町21番8号702
電話:03(3881)3232 / FAX: 03(3868)3233
e-mail: senju-1@key.ocn.ne.jp
URL:http://senjubunka.com
理事長: 櫟原 文夫 (イチハラ フミオ)

◆ 事業内容
・機関紙「かけはし」
・千住文化解説員養成
・千住視察学習
・千住文化普及啓発
・千住郷土文化の調査発掘
・連携交流

◆ 定款
第1章 総 則

(名称)
第1条 本法人はNPO法人千住文化普及会とする。また、英文名をNon Profit Organization: Society for Expansion of Senju Regional Cultureといい、略称を千文会とする。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都足立区千住河原町21番8号702に置く。
(目的)
第3条 本法人は、広く一般市民を対象にして、足立区に連綿と続く千住宿、芭蕉文学、旧日光街道史跡及び旧くから語り継がれている郷土文化の伝承のために文化解説員の登録・養成を図り、さらに、新たな郷土文化の調査及び伝統的技能の伝授の支援を行い、国内外への普及啓発を図るとともに、地域社会教育や学校教育での体験学習を通じた地域コミュニティの形成及び青少年の人間形成に寄与することを目的にする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)郷土文化の解説員等人材養成・派遣事業
(2)郷土文化の視察学習事業
(3)郷土文化の普及啓発事業
(4)郷土文化の調査発掘事業
(5)郷土文化に係る機関及び団体との連携交流事業
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種類)
第6条 本法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)協力会員 本法人の事業に協賛するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会においては、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、第2項の入会申し込みがあった場合は正当な理由がない限り入会を認めるものとする。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めない場合は、速やかに、理由を付した書面をもって通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人の死亡若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会費は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により除名することができる。
(1)定款に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 本法人にすでに納入した入会金、会費は、返還しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 本法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上15人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、理事長を1人、副理事長を2人以内とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうち、それぞれの役員については、配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、本法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、本定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。また、副理事長が不在の場合は、あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期限とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の障害及び長期療養を要する健康上の理由により、職務の遂行に堪えられないとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会 議

(種別)
第20条 本法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(但しその事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く)
(9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属先
(11)事務局の組織及運営
(12)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったとき、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前に通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、本定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。
(総会の表決権等)
第28条 正会員の表決権は、各自平等とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により、表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用に関し、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法表決者又は表決委任者がある場合はその数を付記する。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
3 第2項の規定にかかわらず、正会員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合おいては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、本定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及運営
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法より、招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前に通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 理事の表決権は、各自平等とする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により、表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用に関し、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者の氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資 産

(構成)
第38条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(区分)
第39条 本法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管理)
第40条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計

(会計の原則)
第41条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 本法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第43条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 本法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 本法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。但し、その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。
2 本法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第50条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 本法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において議決した他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 本法人が合併をしようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対象表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第54条 本法人に、本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑 則

(細則)
第58条 本定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 本定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、別表1の通りとする。
3 本法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、本法人成立の日から平成19年6月30日までとする。
4 本法人の設立当初の事業年度は、本法人成立の日から平成19年3月31日までとする。
5 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 本法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、別表2に掲げる額とする。

 

令和2年貸借対照表:(PDF)